非常に多い問い合わせで、誤解も多いので、京都市の「こくほだより」に説明がありますので、ご紹介いたします。
①接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険が使えるとき
・外傷性による打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼の応急手当(応急手当でない場合、医師の同意が必要)
②接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険が使えないとき
(全額自己負担)
・日常生活からくる単純な疲れや肩こり・腰痛
・スポーツや仕事による筋肉痛・筋肉疲労
・脳疾患後遺症・リウマチ・関節炎などの慢性病からくる痛みやしびれ
・椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの
・症状の改善が見られない長期の施術
保険についてのお問い合わせ先は下記までお願いいたします。
保健福祉局保険年金課
075ー213ー5861
お電話ありがとうございます、
整体院ぷらい堂でございます。